2017年11月29日 17:25更新
上越市のガス水道局が発注した工事で談合の疑いがあり、市に損害賠償を請求するよう求めた裁判の控訴審の判決が29日、東京高等裁判所で言いわたされ、原告側の市民団体の訴えが棄却された。
この裁判は、上越市ガス水道局が平成18年から5年間に発注した工事で談合が繰り返された疑いがあり、市が約1億3,000万円損害を受けたとして、業者12社に損害賠償請求するよう市民団体が市に求めていたもの。今年3月に第一審の新潟地方裁判所の判決で、原告の市民団体側の訴えが棄却され、市民団体は東京高等裁判所に控訴していた。29日に東京高裁で控訴審の判決が言い渡され、市民団体の訴えが棄却された。
市民団体の代表、橋爪法一さんは「談合勢力を励ます一審判決を追認する今回の決定は、極めて残念で許せないもの」とコメントし、今後については弁護団と相談して対応を決めるとしている。
一方、上越市ガス水道局の事業管理者、市村輝幸氏は「新潟地裁と同じように市の主張が認められたと理解している。今後もより一層、入札の透明性、公平性および競争性の確保に努めたい」とコメントしている。
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