2017年03月06日 16:13更新
(6日 新潟地方裁判所)
上越市のガス水道局が発注した工事で談合の疑いがあり、市に損害賠償を請求するよう求めた裁判の判決が6日、新潟地方裁判所でいいわたされ、原告側の市民団体の訴えが棄却された。原告側は判決に不服として東京高等裁判所に控訴する方針だ。
この裁判は平成18年から5年間、上越市ガス水道局が発注した工事で談合が繰り返された疑いがあり、市が約1億3,000万円の損害を受けたとして、市民団体が、市に対して業者12社に損害賠償請求するよう求めていたもの。
市民団体はおととし4月に新潟地方裁判所に裁判を起こした。過去9回の口頭弁論の中で談合が行われたとされる場所や日付が書かれたメモのほか、内部告発した業者からの資料や録音データを提出してきた。
6日の判決で新潟地裁は、談合自体があったことは否定しなかったものの、個別の談合について認める証拠はないとの判断をくだした。さらに、上越市が12の業者に対し損害賠償請求できる証拠を手に入れていないとして原告の請求を棄却した。
判決を受け、原告団は「司法の厳しい判断」と振り返り、近く東京高等裁判所に控訴する方針。
原告団の団長 橋爪法一 市議は「がっかりした。談合勢力を励ます判決。このまま引き下がるわけにはいかない」と勝つまで戦う姿勢を示した。
また原告団の齋藤裕 弁護士は「こんな判決は前例がないし、到底受認できない。高裁で談合がなくなる世の中に向かうような正しい判決を得られるように弁護団としてやっていきたい」と話した。
一方、被告側の上越市ガス水道局の事業管理者、市村輝幸さんは「市の主張が認められたと理解している。今後もより一層、入札の透明性、公平性および競争性の確保に努めたい」とコメントしている。
※2017年3月6日 ニュースLiNKで放送 18:30~