2025年01月27日 10:41更新
陸上自衛隊高田駐屯地 第5施設群の隊員が、自衛隊車両で走行中に操作を誤り、同乗者にけがを負わせるなどしたとして、27日(月)に懲戒処分を受けました。
処分を受けたのは第5施設群 3等陸曹の30歳の隊員です。
高田駐屯地によりますと、令和4年10月8日(土)、隊員2人が乗った自衛隊車両が演習場に向かう際、山梨県南都留郡山中湖村内の一般道を走行中に運転操作を誤り、道路沿いの立木にぶつかりました。この事故で、同乗者が軽いけがをしたほか、車両と積載していた小銃が破損しました。運転していた隊員は疲労により操作を誤ったとし「深く反省しています」と話しているということです。
この隊員は、27日(月)に戒告処分となっています。
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