2024年10月10日 18:32更新
陸上自衛隊高田駐屯地の自衛隊員が、同僚の飲食物などを盗んだとして10日(木)に懲戒処分を受けました。
処分を受けたのは第2普通科連隊 2等陸士20歳の隊員です。今年4月20日から5月8日までの間、駐屯地内で同僚隊員の飲食物、合計で4000円相当を盗んだほか、無断で洗濯用洗剤を使用していました。被害にあった同僚からの報告で発覚しました。
この隊員は「反省しています」と盗んだことなどを認めているということです。
隊員は10日(木)に停職25日の懲戒処分となっています。
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