2024年07月24日 09:45更新
妙高警察署は23日(火)午後7時38分、銃砲刀剣類所持等取締法違反の疑いで、住所不定、自称会社員41歳の男を通常逮捕しました。
警察によりますと、男は23日(火)午前11時20分頃、妙高市長森地内の飲食店駐車場に駐車していた車の中に、業務やそのほか正当な理由がないのに、刃の長さ16センチメートルの包丁1本を携帯していたということです。
飲食店の駐車場に車を駐車していた男に対し、妙高署の署員が職務質問を行ったところ、包丁を所持していることが判明しました。所持していた理由については現在捜査中です。
警察の調べに対して、男は「所持していたことは間違いありません」と容疑を認めているということです。
Copyright (C) 2016-2023 上越妙高タウン情報 All rights reserved.