2024年11月09日 04:00更新
みなさんは、通勤や通学などで自転車は利用しますか?
今月1日から道路交通法が改正され自転車の罰則が強化されました。対象となるのは自転車に乗りながらスマートフォンなどを使う「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」です。上越警察署に詳しく話を聞きました。
改正された道路交通法では、自転車に乗りながらスマートフォンなどを手に持って通話したり、画面を見たりする「ながらスマホ」で事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。また、危険を生じさせなくても「ながらスマホ」をした場合6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金になります。これまでは5万円以下の罰金でした。
また、酒を飲んで自転車に乗る「酒気帯び運転」の罰則も強化されました。酒を飲んで自転車に乗る人のほか、酒を飲んだ人に自転車を提供した場合は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。これから運転する人に対し、酒を提供した人は2年以下の懲役、または30万円以下の罰金です。これまではいずれも罰則はありませんでした。
上越警察署 交通課 交通指導係 小林紗英さん
「上越警察署管内でも直近で酒を飲んで運転した人が転んでけがをする事故が発生した」
上越警察署管内では、今年1月から10月まで「ながらスマホ」で警告を受けたのは15件、自転車の「酒気帯び運転」は5件でした。
上越警察署 交通課 交通指導係 小林紗英さん
「自転車も車両の仲間。スマホを使用しながらの運転や酒を飲んでの運転は注意力がおろそかになり、交通事故の原因になるのでしないでほしい」
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