2021年01月10日 19:00更新
上越市全域に災害救助法が適用されたことにより、要援護世帯除雪費助成事業の被助成者が、母屋の雪降ろしなどを行った場合、除雪費用の支払い方法は次の通りになります。
■災害救助法の適用期間 1月10日(日)~1月19日(火)
①この期間に行った「母屋の屋根雪」「玄関前」などの除雪費用は、市が直接、業者などに支払います。
②この除雪作業については、作業前と作業後の写真が必要です。作業前には、必ず業者に確認をお願いします。
③車庫や納屋などの除雪は、救助法の対象外です。母屋の屋根雪などとは区別して、これまでどおり、要援護世帯除雪費助成事業として、業者に除雪費用を支払ってください。
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