2017年05月17日 15:14更新
上越労働基準監督署は17日、従業員3人に対し最低限支払うべき賃金を支払わなかったとして、上越市内で結婚式場を営む会社の社長を、最低賃金法違反の疑いで新潟地方検察庁高田支部へ書類送検した。
書類送検されたのは、上越市内で結婚式場を営む、北本町の有限会社 和(やまと)の男性社長57歳。上越労働基準監督署によると、平成28年9月1日から同年11月30日までに従業員3人に支払うべき賃金、約159万9900円に対し113万54,00円を支払っていなかった。
新潟県最低賃金以上の支払いがされていないことから、より罰則の重い最低賃金法第4条違反で送検された。
なお、この会社は平成28年12月18日で事実上、事業活動を停止している。
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