2024年01月10日 18:44更新
能登半島地震で被災された人が、保険会社などに保険金の請求をする際は罹災(りさい)証明書が原則不要となりました。なお、罹災証明書については、公的支援先に必要性の有無を確認の上、税務課へ申請してください。
詳しくはhttps://www.city.joetsu.niigata.jp/site/r6-01-01-earthquake/zeimu060103.html
【情報提供】上越市地震災害対策本部
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