2017年09月28日 16:42更新
陸上自衛隊高田駐屯地の自衛隊員が、同僚隊員の腕時計を盗み売却していたことがわかり、28日付けで免職処分となった。
処分を受けたのは、第2普通科連隊1等陸士の20代男性。男は平成29年5月4日に、駐屯地内において同僚隊員の腕時計を盗み、古物店に18万5,000円で売却した。男は28日付けで免職処分となった。
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