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労働者14人に1か月分の賃金不払いの疑い 斑尾観光を書類送検

2024年01月19日 13:18更新

上越労働基準監督署は19日(金)、労働基準法違反の疑いで、長野県飯山市の株式会社斑尾観光と、同社の代表取締役を新潟地方検察庁高田支部に書類送検しました。

上越動労基準監督署によりますと、労働基準法には、労働者に対し毎月1回以上、一定の期日を定めて賃金を支払わなければならないことが規定されていますが、代表取締役は斑尾観光が経営する飯山市の「斑尾観光ホテル」の労働者2人と、同会社が経営する上越市の「海鮮の宿 ホテルうのはま」の労働者12人に対し、令和5年1月分の賃金、合計330万円を所定の支払い日に支払わなかった疑いです。

なお、斑尾観光は令和5年3月20日付けで事業活動を停止しています。

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